以前の職場で…

前に働いていた職場の子と付き合うことになりました。

仕事辞めてからまったく話ていなくて、1か月前ぐらいから
連絡がくるようになってからはよく話すようになった。

向こうも連絡を取ろうか悩んでいたらしくて、連絡くれたみたい。
そこからなんか親密になって付き合うようになりました。

上手く行けばいいけど。

  

欠陥住宅賠償で新基準 最高裁

欠陥があれば、施工業者や設計業者が賠償責任を負うかが争われた訴訟の差し戻し上告審判決で、最高裁第1小法廷(金築誠志裁判長)は21日、「現実的な危険がある場合に限らず、欠陥を放置するといずれは危険が現実化することになる場合にも責任を負う」とする新たな基準を示した。その上で、賠償を認めなかった差し戻し控訴審判決を破棄し、改めて審理を福岡高裁に差し戻した。
 最高裁は2007年の上告審判決で、「建物としての基本的な安全性を損なう欠陥があれば賠償責任を負う」とする基準を示しており、今回の判決はこれを具体的に再定義した。
 新たな基準に該当する具体例としては、欠陥を放置すると、外壁が剥がれ落ちて通行人に落下する危険がある場合などを挙げた。

  

高額療養費 2段階で軽減へ

窓口で支払う1カ月分の自己負担(医療費の1〜3割)が上限額を超えると払い戻しを受けられる「高額療養費制度」に関し、長期療養者の負担上限額を2段階で引き下げる方向で検討に入った。現在は過去1年間に3カ月、上限額を超える治療を受けると4カ月目以降の上限が下がる仕組みだが、これを9カ月限度額を超えた人は、さらに10カ月目以降の上限を下げる。がんなど長期治療が必要な人の負担軽減を図る。併せて年間総額にも上限を設ける方針で、15年度からの実施を目指す。【鈴木直】

 同制度の充実は、政府が先月まとめた税と社会保障の一体改革案に盛り込まれた。

 厚労省は21日、厚労相の諮問機関・社会保障審議会医療保険部会で具体案の作成に着手した。

 医療費の自己負担の月額上限は所得や年齢で異なり、70歳未満の場合▽低所得者(住民税非課税世帯)3万5400円▽一般(年収約200万〜800万円)約8万円▽高所得者(同約800万円以上)約15万円。

 今も年に3カ月、限度額を超すと、4カ月目以降▽低所得者2万4600円▽一般4万4400円▽高所得者8万3400円−−へと下がるが、これでも年単位の治療だと負担は重くなる。このため9カ月上限を超えれば、10カ月目からはさらに引き下げる検討を始めた。年収600万円程度の人なら3万円台となる見通しだ。

 ただ、これだけでは自己負担が毎月ギリギリ上限額を下回る人は救済されない。そこで年間の負担総額にも年収に応じた上限を設定する。また所得区分についても、「一般」のうち「300万円程度以下」と「600万円程度以下」のそれぞれに、従来より低い上限を設ける意向だ。

 所要額は約4000億円。同省は外来患者の窓口負担に100円を上乗せ徴収することで、医療給付費を税で1300億円、保険料で2700億円浮かし、財源とする考えだ。しかし、上乗せ徴収には慎重論もある。与党は所得の低い人を対象外とすることも検討しており、その場合は高額療養費の拡充幅が縮小する可能性がある。